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はじめの民法

民法の基本原則



《私的自治の原則》

《所有権絶対の法則》

《過失責任の原則》


○《私的自治の原則》

  当事者の自由な意思で自由に法律関係を作れる。

  私的自治の原則が成立する前提 ⇒ 封建的身分拘束からの解放

  人は生まれながらに法的に平等であり、出生と同時に死亡にいたるまで平等に権力
  を付与され、その自由な行使を保障される法的担保がなければならない。


○《所有権絶対の法則》

  物を所有する権利はなんら制限を受けない完全円満な支配権である

  所有権とは、客体である物を使用・収益・処分等の手段によって、全面的・排他的
  に支配できる権利
  これらの権利を国や公共団体といえども侵すことができない権利

  それが、所有権絶対の法則
  (所有権は不可侵の権利である)


○《過失責任の原則》

  何の落ち度もなければ責任を問われることはない。

  個人は、自己の過失ある行為のみに責任を負い他人の行為には責任を負わない意味
  で「自己責任の原則」ともいわれる。




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行政書士試験の民法★1問1解!過去問集
   
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