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人 行為能力問(7−27−3)民法総則 人 行為能力
問 (7−27−3)
3 成年被後見人が成年後見人の同意をえて行った重要な財産上の法律行為は、無効である。
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誤り
第九条(成年被後見人の法律行為) 成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。
(11−27−オ、7−27−2、7−27−3)
第一編 総則
第二章 人
第二節 行為能力(第四条―第二十一条)
成年被後見人の行った財産上の法律行為は、
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「無効」ではなく、
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「取り消す」ことができる行為である。
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「無効」と「取り消し」の違いを抑えておこう!!
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「無効」・・・初めから法律効果が発生しないこと
「取消し」・・・いったん有効に成立した法律行為を取り消すことによって、
遡及的に(法律行為に遡って)無効とするもの