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人 行為能力

問(7−24−4)民法総則 人 行為能力



問 (7−24−4)
4 被保佐人が行った元本の領収は、保佐人の同意を得ていなくても、取り消すことができない。
















誤り





第十三条(保佐人の同意を要する行為等)
 被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。

一  元本を領収し、又は利用すること。 (7−24−4)

二  借財又は保証をすること。

三  不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。 (10−27−エ)

四  訴訟行為をすること。

五  贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法 (平成十五年法律第百三十八号)第二条第一項 に規定する仲裁合意をいう。)をすること。

六  相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。

七  贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。 (10−27−イ)

八  新築、改築、増築又は大修繕をすること。

九  第六百二条に定める期間を超える賃貸借をすること。

2  家庭裁判所は、第十一条本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求により、被保佐人が前項各号に掲げる行為以外の行為をする場合であってもその保佐人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。

3  保佐人の同意を得なければならない行為について、保佐人が被保佐人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被保佐人の請求により、保佐人の同意に代わる許可を与えることができる。 4  保佐人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。 (7−24−4)





第一編 総則
   第二章 人
   第二節 行為能力(第四条―第二十一条)




13条に書かれていることは、被保佐人は保佐人の同意がなければ取り消すことができる。

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第十三条 一号  元本を領収し、又は利用すること。

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だから、「取り消す」ことができる行為である。

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一号の元本とは、法定果実を生む財産を指し、その領収には預貯金の払い戻しや弁済を受領することも含む。

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1項各号の記載の行為は被保佐人の財産について重要な変動をもたらすもの







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