行政書士試験★民法★合格ノート > 人 行為能力 > 問(7−24−5)民法総則 人 行為能力
人 行為能力問(7−24−5)民法総則 人 行為能力
問 (7−24−5)
5 制限行為能力者が相手方に行為能力があると信じさせるため詐術を用いたときは、制限行為能力者は、 制限行為能力者であることを理由にその法律行為を取り消すことができない。
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
正しい
(制限行為能力者の詐術)
第二十一条 制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。
第一編 総則
第二章 人
第二節 行為能力(第四条―第二十一条)
たとえ制限能力者であっても行為能力者と偽り、その結果、
↓↓↓↓↓↓↓
相手方との法律関係が成立した場合、
↓↓↓↓↓↓↓
むしろ相手方を保護すべき
↓↓↓↓↓↓↓
取り消し件を与えて制限能力者を保護する必要はないからである。