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人 行為能力問(10−27−ア)民法総則 人 行為能力
(10−27−ア)
問 取り消し得るものかどうか?
法定代理人の同意なくしてなされた未成年者の財産行為で、相手方が法 定代理人に対し、1箇月以上の期間内に当該財産行為を追認するか否か確 答すべき旨を催告したが、確答が発せられなかった場合の、その未成年者 の行為
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取り消し得ない
(制限行為能力者の相手方の催告権)
第二十条 制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第十七条第一項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者(行為能力の制限を受けない者をいう。以下同じ。)となった後、その者に対し、一箇月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす。
2 制限行為能力者の相手方が、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人、保佐人又は補助人に対し、その権限内の行為について前項に規定する催告をした場合において、これらの者が同項の期間内に確答を発しないときも、同項後段と同様とする。
3 特別の方式を要する行為については、前二項の期間内にその方式を具備した旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。
4 制限行為能力者の相手方は、被保佐人又は第十七条第一項の審判を受けた被補助人に対しては、第一項の期間内にその保佐人又は補助人の追認を得るべき旨の催告をすることができる。この場合において、その被保佐人又は被補助人がその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。
第一編 総則
第二章 人
第二節 行為能力(第四条―第二十一条)
法定代理人に対し追認するか否か確答すべき旨を催告
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確答がなかった場合
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法定代理人は、未成年者の行為を追認したものとみなされる。
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なので、取り消すことはできない。
| 催告の相手方 | 確答のない場合 | 条 文 | ||
| 行為能力者となった後 | 本 人 | 追認したものとみなす | 20条1項 | |
| 制限行為能力者の間 | 未成年者 | 法定代理人 | 追認したものとみなす | 20条2項 |
| 成年被後見人 | 法定代理人 | 追認したものとみなす | 20条2項 | |
| 被保佐人 | 本 人 | 取り消したものとみなす | 20条4項 | |
| 被補助人 | 本 人 | 取り消したものとみなす | 20条4項 | |