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人 行為能力

問(10−27−ウ)民法総則 人 行為能力



(10−27−ウ)
問 取り消し得るものかどうか?


 ウ 未成年者が、法定代理人から目的を定めないで処分を許された財産を処分する行為
















取り消し得ない





第五条(未成年者の法律行為)
  未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
2  前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
3  第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。





第一編 総則
   第二章 人
   第二節 行為能力(第四条―第二十一条)





法定代理人が目的を定めずして処分を許した財産は、

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法定代理人のお墨付きということで、未成年者は自由に処分できる。









催告の相手方 確答のない場合 条  文
行為能力者となった後 本  人 追認したものとみなす 20条1項
制限行為能力者の間 未成年者 法定代理人 追認したものとみなす 20条2項
成年被後見人 法定代理人 追認したものとみなす 20条2項
被保佐人 本  人 取り消したものとみなす 20条4項
被補助人 本  人 取り消したものとみなす 20条4項




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行政書士試験の民法★1問1解!過去問集
   
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