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人 行為能力

問(10−27−エ)民法総則 人 行為能力



(10−27−エ)
問 取り消し得るものかどうか?


 エ 被保佐人が、保佐人の同意を得ることなく、自己が居住するための住宅を建築するために土地の購入の申込みをなす行為
















取り消し得る





第十三条(保佐人の同意を要する行為等)
 被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。

一  元本を領収し、又は利用すること。 (7−24−4)

二  借財又は保証をすること。

三  不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。 (10−27−エ)

四  訴訟行為をすること。

五  贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法 (平成十五年法律第百三十八号)第二条第一項 に規定する仲裁合意をいう。)をすること。

六  相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。

七  贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。 (10−27−イ)

八  新築、改築、増築又は大修繕をすること。

九  第六百二条に定める期間を超える賃貸借をすること。

2  家庭裁判所は、第十一条本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求により、被保佐人が前項各号に掲げる行為以外の行為をする場合であってもその保佐人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。

3  保佐人の同意を得なければならない行為について、保佐人が被保佐人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被保佐人の請求により、保佐人の同意に代わる許可を与えることができる。

4  保佐人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。 (7−24−4)





第一編 総則
   第二章 人
   第二節 行為能力(第四条―第二十一条)







不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為(土地の購入の申込みをなす行為)をすることは、

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第十三条第3号にあたり、取り消しうる。









催告の相手方 確答のない場合 条  文
行為能力者となった後 本  人 追認したものとみなす 20条1項
制限行為能力者の間 未成年者 法定代理人 追認したものとみなす 20条2項
成年被後見人 法定代理人 追認したものとみなす 20条2項
被保佐人 本  人 取り消したものとみなす 20条4項
被補助人 本  人 取り消したものとみなす 20条4項




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