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人 行為能力問(10−27−オ)民法総則 人 行為能力
(10−27−オ)
問 取り消し得るものかどうか?
オ 成年被後見人が、後見人によって営業を許可され、その営業の範囲内でなした行為
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取り消し得る
第九条(成年被後見人の法律行為)
成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。
(11−27−オ、7−27−2、7−27−3)
第一編 総則
第二章 人
第二節 行為能力(第四条―第二十一条)
成年被後見人の行為は、日用品の購入その他日常生活に関する行為や身分行為を除いて(第9条)、
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取り消すことができる。
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成年後見人によって営業の許可をされていても、原則として取り消しうる。
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未成年者の場合(第6条)と違うので比較すること。
| 催告の相手方 | 確答のない場合 | 条 文 | ||
| 行為能力者となった後 | 本 人 | 追認したものとみなす | 20条1項 | |
| 制限行為能力者の間 | 未成年者 | 法定代理人 | 追認したものとみなす | 20条2項 |
| 成年被後見人 | 法定代理人 | 追認したものとみなす | 20条2項 | |
| 被保佐人 | 本 人 | 取り消したものとみなす | 20条4項 | |
| 被補助人 | 本 人 | 取り消したものとみなす | 20条4項 | |