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人 行為能力

問(10−27−オ)民法総則 人 行為能力



(10−27−オ)
問 取り消し得るものかどうか?


 オ 成年被後見人が、後見人によって営業を許可され、その営業の範囲内でなした行為
















取り消し得る





第九条(成年被後見人の法律行為)
 成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。

 (11−27−オ、7−27−2、7−27−3)



第一編 総則
   第二章 人
   第二節 行為能力(第四条―第二十一条)






成年被後見人の行為は、日用品の購入その他日常生活に関する行為や身分行為を除いて(第9条)、


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取り消すことができる。


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成年後見人によって営業の許可をされていても、原則として取り消しうる。


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未成年者の場合(第6条)と違うので比較すること。







催告の相手方 確答のない場合 条  文
行為能力者となった後 本  人 追認したものとみなす 20条1項
制限行為能力者の間 未成年者 法定代理人 追認したものとみなす 20条2項
成年被後見人 法定代理人 追認したものとみなす 20条2項
被保佐人 本  人 取り消したものとみなす 20条4項
被補助人 本  人 取り消したものとみなす 20条4項


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行政書士試験の民法★1問1解!過去問集
   
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