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人 行為能力

問(17−24−ア)民法総則人 行為能力



問 (17−24−ア)


 ア 自然人ばかりでなく法人も、成年後見人になることができるが、株式会社等の営利法人は、成年後見人なることはできない。
















誤り





(成年後見人の選任)
第八百四十三条  家庭裁判所は、後見開始の審判をするときは、職権で、成年後見人を選任する。

2  成年後見人が欠けたときは、家庭裁判所は、成年被後見人若しくはその親族その他の利害関係人の請求により又は職権で、成年後見人を選任する。

3  成年後見人が選任されている場合においても、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前項に規定する者若しくは成年後見人の請求により、又は職権で、更に成年後見人を選任することができる。

4  成年後見人を選任するには、成年被後見人の心身の状態並びに生活及び財産の状況、成年後見人となる者の職業及び経歴並びに成年被後見人との利害関係の有無(成年後見人となる者が法人であるときは、その事業の種類及び内容並びにその法人及びその代表者と成年被後見人との利害関係の有無)、成年被後見人の意見その他一切の事情を考慮しなければならない。




第四編 親族
   第五章 後見
   第二節 後見の機関
   第一款 後見人(第八百三十九条―第八百四十七条)






法人も成年後見人になることができる。


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法人に種類の限定はない。


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なので、営利法人でも成年後見人となることは可能。




請求権者 保護者 本人の同意
後見開始の審判 本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官 成年後見人(自然人・法人) 不要
保佐開始の審判 本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官 保佐人(自然人・法人) 不要
補助開始の審判 本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官 補助人(自然人・法人) 必要




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行政書士試験の民法★1問1解!過去問集
   
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