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人 行為能力問(17−24−イ)民法総則 人 行為能力
問 (17−24−イ)
イ 制限行為能力を理由に法律行為が取り消された場合に、制限行為能力者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。
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正しい
第百二十一条(取消しの効果)
取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。ただし、制限行為能力者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。
(6−27−2)
第一編 総則
第五章 法律行為
第四節 無効及び取消し(第百十九条―第百二十六条)
取消しの効果として遡及効を認めている。
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ただ、制限行為能力者は善意・悪意を問わず、現に利益を受ける限度で変換すればよい。
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(ちょっとおかしな話だが)浪費してしまった部分については返還する必要はない
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が、この利益を必要な出費に充当した場合には、利益は残っているから返還する必要がある
| 請求権者 | 保護者 | 本人の同意 | |
| 後見開始の審判 | 本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官 | 成年後見人(自然人・法人) | 不要 |
| 保佐開始の審判 | 本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官 | 保佐人(自然人・法人) | 不要 |
| 補助開始の審判 | 本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官 | 補助人(自然人・法人) | 必要 |