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人 行為能力

問(17−24−エ)民法総則 人 行為能力



問 (17−24−エ)


 エ 精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分であるものについて、本人、配偶者、 4進党内の親族は、補助開始の審判を請求することはできるが、後見人や保佐人は、 これをすることはできない。
















誤り





【参照】第十五条 (補助開始の審判)
 精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判をすることができる。ただし、第七条又は第十一条本文に規定する原因がある者については、この限りでない。 (17−24−エ)

2  本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。

3  補助開始の審判は、第十七条第一項の審判又は第八百七十六条の九第一項 の審判とともにしなければならない。






第一編 総則
   第二章 人
   第二節 行為能力(第四条―第二十一条)






後見人や保佐人も、補助開始の審判の請求をすることができる。


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補助開始の審判の請求権者は、


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本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、 保佐監督人又は検察官

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保護者は、補助人(自然人・法人)



請求権者 保護者 本人の同意
後見開始の審判 本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官 成年後見人(自然人・法人) 不要
保佐開始の審判 本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官 保佐人(自然人・法人) 不要
補助開始の審判 本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官 補助人(自然人・法人) 必要




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行政書士試験の民法★1問1解!過去問集
   
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