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法人

問(10−28-1)民法総則 法人



問 (10−28−1)


1 社団法人を管理・運営するための根本規則を定款といい、目的、名称、事務所の所在地、資産に関する規定及び理事の職務権限に関する規定を記載しなければならない。
















誤り





第三十七条(定款)

 社団法人を設立しようとする者は、定款を作成し、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一  目的

二  名称

三  事務所の所在地

四  資産に関する規定

五  理事の任免に関する規定

六  社員の資格の得喪に関する規定

(10−28−1)




第一編 総則
   第三章 法人
   第一節 法人の設立(第三十三条―第五十一条)






「理事の職務権限に関する規定」ではなく、


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『理事の任免に関する規定 』 (第三十七条第5号)


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『社員の資格の得喪に関する規定』(第三十七条第6号)も記載。



社団法人 財団法人
作成 定款の作成 寄付行為の作成
記載事項 @目的
A名称
B事務所の所在地
C資産規定
D理事の任免規定
E社員資格の得喪規定(財団法人には該当なし)
変更  総社員の4分の3以上の同意
       +
   主務官庁の認可
      ↓↓↓
     効力発生
なし
解散事由 @定款又は寄付行為で定めた解散事由の発生
A法人の目的である事業の成功又はその成功の不能
B破産手続開始の決定
C設立許可の取消し
D総会の決議
E社員が欠けたこと




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行政書士試験の民法★1問1解!過去問集
   
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