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法人

問(10−28-2)民法総則 法人



問 (10−28−2)


2 法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属し、清算が終了したときは、清算人はこれを裁判所に届け出なければならない。
















誤り





第八十三条(清算結了の届出)

 清算が結了したときは、清算人は、その旨を主務官庁に届け出なければならない。 (10−28−2)




第一編 総則
   第三章 法人
   第三節 法人の解散(第六十八条―第八十三条)






清算が結了したときは、清算人は、「裁判所ではなく」ではなく、


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『主務官庁 』 (第八十三条)に届け出なければならない。


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『主務官庁 』とは、民法上の法人の一般的監督機関のこと。(第六十七条1項)



社団法人 財団法人
作成 定款の作成 寄付行為の作成
記載事項 @目的
A名称
B事務所の所在地
C資産規定
D理事の任免規定
E社員資格の得喪規定(財団法人には該当なし)
変更  総社員の4分の3以上の同意
       +
   主務官庁の認可
      ↓↓↓
     効力発生
なし
解散事由 @定款又は寄付行為で定めた解散事由の発生
A法人の目的である事業の成功又はその成功の不能
B破産手続開始の決定
C設立許可の取消し
D総会の決議
E社員が欠けたこと




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行政書士試験の民法★1問1解!過去問集
   
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