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法人問(10−28-2)民法総則 法人
問 (10−28−2)
2 法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属し、清算が終了したときは、清算人はこれを裁判所に届け出なければならない。
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誤り
第八十三条(清算結了の届出)
清算が結了したときは、清算人は、その旨を主務官庁に届け出なければならない。 (10−28−2)
第一編 総則
第三章 法人
第三節 法人の解散(第六十八条―第八十三条)
清算が結了したときは、清算人は、「裁判所ではなく」ではなく、
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『主務官庁 』 (第八十三条)に届け出なければならない。
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『主務官庁 』とは、民法上の法人の一般的監督機関のこと。(第六十七条1項)
| 社団法人 | 財団法人 | |
| 作成 | 定款の作成 | 寄付行為の作成 |
| 記載事項 | @目的 A名称 B事務所の所在地 C資産規定 D理事の任免規定 E社員資格の得喪規定(財団法人には該当なし) |
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| 変更 | 総社員の4分の3以上の同意 + 主務官庁の認可 ↓↓↓ 効力発生 |
なし |
| 解散事由 | @定款又は寄付行為で定めた解散事由の発生 A法人の目的である事業の成功又はその成功の不能 B破産手続開始の決定 C設立許可の取消し D総会の決議 E社員が欠けたこと |
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