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法律行為 意思表示問(8−27−1)民法総則 法律行為 意思表示
問 (8−27−1)
1 AがBに「自動車を譲る」と真意ではなく言ったとき、Bはその言葉が真意でないと知っていても 、AからBに自動車を譲り渡す義務が生じる。
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誤り
第九十三条(心裡留保)
意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。
(8−27−1)
第一編 総則
第五章 法律行為
第二節 意思表示(第九十三条―第九十八条の二)
心裡保による意思表示は、意思表示の相手方が表意者の真意を知るときは無効
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相手方が善意無過失で知らないときは、有効
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無効とは法律行為が成立の当初から当然に効力を生じないことが確定していることをいう。
| 当事者間 | 対 第三者 | |
| 心裡留保(93条) | 相手方善意・無過失 → 有効 | 有効 |
| 相手方悪意または有過失 → 無効 |
善意の第三者には、無効を主張できない。 | |
| 虚偽表示(94条) | 無効 | 善意の第三者には、無効を主張できない。 |
| 錯誤(95条) | 要素の錯誤は無効。 ただ、表意者が重過失のときは、 無効を主張できない |
無効を主張できる。 |
| 詐欺(96条) | 取り消すことができる。 | 取り消す前の善意の第三者には、 取消しを主張できない。 |
| 強迫(96条) | 取り消すことができる。 | 取消しの効果を主張できる。 |