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法律行為 意思表示

問(8−27−2)民法総則 法律行為 意思表示



問 (8−27−2)


 2 Aは、譲渡の意思がないのに、債権者の差押えを免れるため、Bと通じてA所有の土地をB名義にした。 Cは、その事実を知らずにその土地を購入したが、その土地はC所有のものとはならない。
















誤り





第九十四条 (虚偽表示)

 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。 (8−27−2)

2  前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。 (8−27−2,11−28−1)




第一編 総則
   第五章 法律行為
   第二節 意思表示(第九十三条―第九十八条の二)






虚偽表示の無効は善意の第三者に対抗できない。


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Cは事実を知らず(善意)に、土地を購入しているので、その土地はC所有となる。


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無効とは法律行為が成立の当初から当然に効力を生じないことが確定していることをいう。



当事者間 対 第三者
心裡留保(93条) 相手方善意・無過失 → 有効 有効
相手方悪意または有過失
 → 無効
善意の第三者には、無効を主張できない。
虚偽表示(94条) 無効 善意の第三者には、無効を主張できない。
錯誤(95条) 要素の錯誤は無効。
ただ、表意者が重過失のときは、
無効を主張できない
無効を主張できる。
詐欺(96条) 取り消すことができる。 取り消す前の善意の第三者には、
取消しを主張できない。
強迫(96条) 取り消すことができる。 取消しの効果を主張できる。




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