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法律行為 意思表示問(8−27−3)民法総則 法律行為 意思表示
問 (8−27−3)
3 Aは、土地売買の際に、重大な過失から錯誤を生じ、Bの所有する土地を買う意思表示をしてしまった。 このとき、相手方Bが悪意であれば、Aは当然に当該土地売買契約の無効を主張できる。
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誤り
第九十五条(錯誤)
意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。
(8−27−3)
第一編 総則
第五章 法律行為
第二節 意思表示(第九十三条―第九十八条の二)
表意者は、重大な過失があるときは、錯誤無効の主張をすることができない。
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しかし、表意者が錯誤に陥っていることを相手方が知っていたときには、 表意者に無効主張を認められると考えられる。
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ただし、錯誤無効の主張が認められるためには、その錯誤が法律行為の[要素」にあたる場合で なければならないなどの制約がある。
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Aは、「当然に」無効を主張できるとまでいえない。
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「当然に」という言葉に注意!!
| 当事者間 | 対 第三者 | |
| 心裡留保(93条) | 相手方善意・無過失 → 有効 | 有効 |
| 相手方悪意または有過失 → 無効 |
善意の第三者には、無効を主張できない。 | |
| 虚偽表示(94条) | 無効 | 善意の第三者には、無効を主張できない。 |
| 錯誤(95条) | 要素の錯誤は無効。 ただ、表意者が重過失のときは、 無効を主張できない |
無効を主張できる。 |
| 詐欺(96条) | 取り消すことができる。 | 取り消す前の善意の第三者には、 取消しを主張できない。 |
| 強迫(96条) | 取り消すことができる。 | 取消しの効果を主張できる。 |