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法律行為 意思表示

問(8−27−4)民法総則 法律行為 意思表示



問 (8−27−4)


 4 Aは、第三者Cの詐欺によりBの所有する土地を買ってしまったが、売主B に対して、この意思表示を常に取り消すことができるとは限らない。
















正しい





第九十六条(詐欺又は強迫)

 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。 (14−27−4)

2  相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。 (8−27−5,12−28−ウ)

3  前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。 (8−27−4)




第一編 総則
   第五章 法律行為
   第二節 意思表示(第九十三条―第九十八条の二)






第三者による詐欺の場合、


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意思表示の相手方(本問では、売主B)がその事実を知っているとき(悪意)に限り、


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意思表示の取消しが可能。


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Aは、「常に」意思表示を取り消せるわけではない。


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「常に」という言葉に注意!!



当事者間 対 第三者
心裡留保(93条) 相手方善意・無過失 → 有効 有効
相手方悪意または有過失
 → 無効
善意の第三者には、無効を主張できない。
虚偽表示(94条) 無効 善意の第三者には、無効を主張できない。
錯誤(95条) 要素の錯誤は無効。
ただ、表意者が重過失のときは、
無効を主張できない
無効を主張できる。
詐欺(96条) 取り消すことができる。 取り消す前の善意の第三者には、
取消しを主張できない。
強迫(96条) 取り消すことができる。 取消しの効果を主張できる。




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