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法律行為 意思表示

問(8−27−5)民法総則 法律行為 意思表示



問 (8−27−5)


 5 Aは、Bの強迫により、Bに土地を安価で売り、第三者Cは、そのことを知らずにBから その土地を買い受けた。この場合、AはBの契約を取り消し、Cに対し、その土地に対する 自らの所有権を主張することはできない。
















誤り





第九十六条(詐欺又は強迫)

 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。 (14−27−4)

2  相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。 (8−27−5,12−28−ウ)

3  前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。(8−27−4)




第一編 総則
   第五章 法律行為
   第二節 意思表示(第九十三条―第九十八条の二)







強迫による意思表示の取消しは、

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詐欺による場合と違い、(96条3項は詐欺のことだけしか書いていない)


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いつでも、どんなときでも、取り消すことができる。


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第三者の善意・悪意は関係ない。


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「詐欺」は、騙されたほうにも多少の責任があるので、

関係のない、事情の知らない(善意の)第三者には、

取り消すことはできないが、「強迫」の場合は、

不可抗力によるところが大きいので、

全面的に取消しの効果を認めている。




当事者間 対 第三者
心裡留保(93条) 相手方善意・無過失 → 有効 有効
相手方悪意または有過失
 → 無効
善意の第三者には、無効を主張できない。
虚偽表示(94条) 無効 善意の第三者には、無効を主張できない。
錯誤(95条) 要素の錯誤は無効。
ただ、表意者が重過失のときは、
無効を主張できない
無効を主張できる。
詐欺(96条) 取り消すことができる。 取り消す前の善意の第三者には、
取消しを主張できない。
強迫(96条) 取り消すことができる。 取消しの効果を主張できる。




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