行政書士試験★民法★合格ノート > 法律行為 意思表示 > 問(13−27−エ)民法総則 法律行為 意思表示

法律行為 意思表示

問(13−27−エ)民法総則 法律行為 意思表示



問 (13−27−エ)


エ 債務の履行の催告は、相手方がこれに応じない場合には、解除権が発生し、契約を解除できるものと考えて行う場合は、意思表示といえる。
















誤り





「履行の催告」は、意思的な要素が含まれるものの当事者の意思に従って法律効果を認めるものではなく、

↓↓↓↓↓↓↓

法が独自の観点から法律効果を認めるものであり、


↓↓↓↓↓↓↓

<意思の通知>と言われる。


↓↓↓↓↓↓↓

したがって、意思表示といえない。


↓↓↓↓↓↓↓

<意思の通知>・・・意思の発表であるが、意思が法律効果の発生を内容としない。


↓↓↓↓↓↓↓

「履行の催告」のほかに、「受領の拒絶」などがある。







意思表示が成立するためには、3つの要素が必要
一定の効果の発生を意欲する意思(内心的効果意思)
それを外部に表示しようとする意思(意思表示)
外部に発表する意思(表示行為)




メルマガ登録・解除 ID: 0000215567
行政書士試験の民法★1問1解!過去問集
   
バックナンバー powered by まぐまぐトップページへ