行政書士試験★民法★合格ノート > 法律行為 意思表示 > 問(13−27−オ)民法総則 法律行為 意思表示

法律行為 意思表示

問(13−27−オ)民法総則 法律行為 意思表示



問 (13−27−オ)


オ 時効の中断となる債務の承認は、債権が存在するという事実を表明するものであるから、意思表示とはいえない。
















正しい





時効の中断となる「債務の承認」は、債務を負っている事実を相手に通知するだけで、

↓↓↓↓↓↓↓

当事者の意思に従って法律効果を認めるものではなく、


↓↓↓↓↓↓↓

法が独自の観点から時効中断という法律効果を認めるものであり、


↓↓↓↓↓↓↓

<観念の通知>と呼ばれるものである。


↓↓↓↓↓↓↓

したがって、意思表示とはいえない。


↓↓↓↓↓↓↓

<観念の通知>・・・一定の事実の通知で、意思の発表という要素を含まない。


↓↓↓↓↓↓↓

「債務の承認」のほかに、「代理権授与の表示」「承諾延着の通知」などがある。





意思表示が成立するためには、3つの要素が必要
一定の効果の発生を意欲する意思(内心的効果意思)
それを外部に表示しようとする意思(意思表示)
外部に発表する意思(表示行為)




メルマガ登録・解除 ID: 0000215567
行政書士試験の民法★1問1解!過去問集
   
バックナンバー powered by まぐまぐトップページへ