行政書士試験★民法★合格ノート > 法律行為 意思表示 > 問(13−27−オ)民法総則 法律行為 意思表示
法律行為 意思表示問(13−27−オ)民法総則 法律行為 意思表示
問 (13−27−オ)
オ 時効の中断となる債務の承認は、債権が存在するという事実を表明するものであるから、意思表示とはいえない。
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
正しい
時効の中断となる「債務の承認」は、債務を負っている事実を相手に通知するだけで、
↓↓↓↓↓↓↓
当事者の意思に従って法律効果を認めるものではなく、
↓↓↓↓↓↓↓
法が独自の観点から時効中断という法律効果を認めるものであり、
↓↓↓↓↓↓↓
<観念の通知>と呼ばれるものである。
↓↓↓↓↓↓↓
したがって、意思表示とはいえない。
↓↓↓↓↓↓↓
<観念の通知>・・・一定の事実の通知で、意思の発表という要素を含まない。
↓↓↓↓↓↓↓
「債務の承認」のほかに、「代理権授与の表示」「承諾延着の通知」などがある。
| 意思表示が成立するためには、3つの要素が必要 | |
| 1 | 一定の効果の発生を意欲する意思(内心的効果意思) |
| 2 | それを外部に表示しようとする意思(意思表示) |
| 3 | 外部に発表する意思(表示行為) |