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法律行為 意思表示

問(14−27−1)民法総則 意思表示



問 (14−27−1)


1 使者が本人の意思を第三者に表示する場合、その意思表示に錯誤があったか否かは、使者を基準に判断する。
















妥当でない





「使者」とは、他人が決定した法律行為を単に伝達または伝達を完成させる者であり、

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意思表示をしたものは、本人であるから、


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錯誤の有無は本人を基準とする。


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反対に、代理人においては、代理人を基準として判断される。


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したがって、意思表示とはいえない。






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