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法律行為 代理問(5−27−1)民法総則 法律行為ー代理
問 (5−27−1)
1 代理権は本人の死亡により消滅する
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正しい
第百十一条(代理権の消滅事由)
代理権は、次に掲げる事由によって消滅する。 (5−27−1,11−27−3)
一 本人の死亡
二 代理人の死亡又は代理人が破産手続開始の決定若しくは後見開始の審判を受けたこと。
2 委任による代理権は、前項各号に掲げる事由のほか、委任の終了によって消滅する。
第一編 総則
第五章 法律行為
第三節 代理(第九十九条―第百十八条)
民法111条1項1号の通り、本人の死亡により消滅する。
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(条文からの問題で基本的なことを問われています)
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民法111条1項2号、2項についても確認しておきましょう。
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商行為の委任による代理権および訴訟代理権は、本人が死亡しても消滅しないことに注意!!