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法律行為 代理

問(5−27−2)民法総則 法律行為ー代理



問 (5−27−2)


2 任意代理人は、制限行為能力者でもなることができる。
















正しい





第百二条 (代理人の行為能力)

 代理人は、行為能力者であることを要しない。

(5−27−2)




第一編 総則
   第五章 法律行為
   第三節 代理(第九十九条―第百十八条)







代理人は、行為能力者であることを要しない。

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任意代理は、契約よって代理人が付くもの。


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反対の意味の法定代理は、未成年者や成年被後見人、不在者など、法律上、代理人が付くもの。


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任意に、自由に、勝手に、自分で代理人を選んでいいのだから、制限行為能力者でもなることができる。


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