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法律行為 代理問(5−27−3)民法総則 法律行為ー代理
問 (5−27−3)
3 代理行為の効果は、代理してなされた法律行為から生ずる法律的な効果が、直接本人に帰属することである。
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正しい
第九十九条(代理行為の要件及び効果)
代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。 (5−27−3)
2 前項の規定は、第三者が代理人に対してした意思表示について準用する。
第一編 総則
第五章 法律行為
第三節 代理(第九十九条―第百十八条)
代理行為の効果は直接本人に帰属する。
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代理は、
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本人と一定の関係のある代理人が、
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本人のために、相手方との間で意思表示をし、
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または、これを受けることによって、法律効果を、
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直接本人に帰属させる制度である。