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法律行為 代理問(5−27−4)民法総則 法律行為ー代理
問 (5−27−4)
4 代理権のないものが行った行為は、本人が追認すると、最初から代理権があったと同様の効果を生じさせる。
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正しい
第百十六条(無権代理行為の追認)
追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
(5−27−4)
第一編 総則
第五章 法律行為
第三節 代理(第九十九条―第百十八条)
無権代理行為の追認には、遡及効が認められている。
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ただし、追認によって第三者の権利を害することはできず、
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遡及効を制限し、追認のときから有効な代理行為とすることができる。
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なお、判例によると、
追認は相手方のある単独行為であるが、その方法については格別の制限はない。
明示、黙示を問わない。
したがって、本人が無権代理人の締結した契約の履行を相手方に対して請求する行為は、
黙示の追認となる。