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法律行為 代理問(12−27−1)民法総則 法律行為ー代理
問 (12−27−1)
1 Bが,この絵画が自己のものだと偽ってCに売却した場合,この売買契約は無効である。
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誤り
第五百六十条(他人の権利の売買における売主の義務)
他人の権利を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。
(6−30−2参照、9−30−3,12−27−1)
第三編 債権
第二章 契約
第三節 売買
第二款 売買の効力(第五百六十条―第五百七十八条)
他人の権利(物)を売る契約を結ぶことができる。
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たとえ、目的物所有者(ここでいう他人)に売却の意思がまったくなくても有効。
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他人物売買の場合、買主に所有権が移転する時期は、
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売主が所有者たる他人から目的物を取得する契約を締結したとき。
| 無権代理 | 他人物売買 | |
| 効果 | ●契約は無効 ●履行請求 または、損害賠償請求 |
●契約は有効 ●解除 または、損害賠償請求 |
| 売主が死亡した場合 | ●本人は履行拒絶可 ●117条責任追及可 ●相手方は所有権を当然には取得不可 |
●本人は履行拒絶可 ●特段の事情のない限り相手方は所有権を取得不可 |