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法律行為 代理

問(12−27−1)民法総則 法律行為ー代理



問 (12−27−1)


1 Bが,この絵画が自己のものだと偽ってCに売却した場合,この売買契約は無効である。
















誤り





第五百六十条(他人の権利の売買における売主の義務)

 他人の権利を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。

(6−30−2参照、9−30−3,12−27−1)




第三編 債権
   第二章 契約
   第三節 売買
   第二款 売買の効力(第五百六十条―第五百七十八条)







他人の権利(物)を売る契約を結ぶことができる。


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たとえ、目的物所有者(ここでいう他人)に売却の意思がまったくなくても有効。


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他人物売買の場合、買主に所有権が移転する時期は、


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売主が所有者たる他人から目的物を取得する契約を締結したとき。

1227_1.jpg

無権代理 他人物売買
効果 ●契約は無効
●履行請求
 または、損害賠償請求
●契約は有効
●解除
 または、損害賠償請求
売主が死亡した場合 ●本人は履行拒絶可
●117条責任追及可
●相手方は所有権を当然には取得不可
●本人は履行拒絶可
●特段の事情のない限り相手方は所有権を取得不可




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行政書士試験の民法★1問1解!過去問集
   
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