行政書士試験 民法

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法律行為 代理

問(12−27−2)民法総則 法律行為ー代理



問 (12−27−2)


2 Bが,この絵画を自己のものだと偽ってCに売却した場合,AがBの行為を追認したときは,絵画の所有権はBからCへ移転する。
















誤り





第百十六条(無権代理行為の追認)

 追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。

(5−27−4)




第一編 総則
   第五章 法律行為
   第三節 代理(第九十九条―第百十八条)







本人Aが追認をすれば、116条(無権代理行為の追認) を類推適用


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売買契約は、遡及的に有効となる。


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この場合の権利移転の動きとしては、「A」→「C」である。


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絵画の所有権は、「A」から直接「C」に移転するのであって、「B」の入り込む余地はない。

1227_2.jpg

無権代理 他人物売買
効果 ●契約は無効
●履行請求
 または、損害賠償請求
●契約は有効
●解除
 または、損害賠償請求
売主が死亡した場合 ●本人は履行拒絶可
●117条責任追及可
●相手方は所有権を当然には取得不可
●本人は履行拒絶可
●特段の事情のない限り相手方は所有権を取得不可




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行政書士試験の民法★1問1解!過去問集
   
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