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法律行為 代理問(12−27−2)民法総則 法律行為ー代理
問 (12−27−2)
2 Bが,この絵画を自己のものだと偽ってCに売却した場合,AがBの行為を追認したときは,絵画の所有権はBからCへ移転する。
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誤り
第百十六条(無権代理行為の追認)
追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
(5−27−4)
第一編 総則
第五章 法律行為
第三節 代理(第九十九条―第百十八条)
本人Aが追認をすれば、116条(無権代理行為の追認) を類推適用
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売買契約は、遡及的に有効となる。
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この場合の権利移転の動きとしては、「A」→「C」である。
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絵画の所有権は、「A」から直接「C」に移転するのであって、「B」の入り込む余地はない。
| 無権代理 | 他人物売買 | |
| 効果 | ●契約は無効 ●履行請求 または、損害賠償請求 |
●契約は有効 ●解除 または、損害賠償請求 |
| 売主が死亡した場合 | ●本人は履行拒絶可 ●117条責任追及可 ●相手方は所有権を当然には取得不可 |
●本人は履行拒絶可 ●特段の事情のない限り相手方は所有権を取得不可 |