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法律行為 代理問(12−27−3)民法総則 法律行為ー代理
問 (12−27−3)
3 Bが,この絵画を自己のものだと偽ってCに売却した場合,Bにこの絵画の所有権がないことにつき善意・無過失のCが,占有改定によってBから引渡しを受けたときは,Cは,この絵画の所有権を取得することができる。
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誤り
第百九十二条(即時取得)
取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。
(11−30−1,12−27−3)
第二編 物権
第二章 占有権
第二節 占有権の効力(第百八十八条―第二百二条)
第百八十三条(占有改定)
代理人が自己の占有物を以後、本人のために所有する意思を表示したときは、本人は、これによって 占有権を取得する。
第二編 物権
第二章 占有権
第一節 占有権の取得(第百八十条―第百八十七条)
占有改定では、即時取得は成立しない。
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即時取得を成立させるには、外観上、従来の占有状態に変更を生ずるような占有の移転が必要
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即時取得とは、
相手が動産を占有しているのを信用して、その動産を買ったり、
それに質権を設定したりするなどの 取引をした者を保護しようとする仕組み
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即時取得の要件
1 動産であること
2 取引によって占有を取得すること
3 無権利者または無権限者からの取得であること
4 取得者が占有を取得すること
(この占有取得には占有改定は含まれないとするのが判例である)
5 平穏・公然・善意・無過失に占有を取得すること
(注)下の図は、問題文の「A」「B」とは関係ありません。↓↓↓
| 無権代理 | 他人物売買 | |
| 効果 | ●契約は無効 ●履行請求 または、損害賠償請求 |
●契約は有効 ●解除 または、損害賠償請求 |
| 売主が死亡した場合 | ●本人は履行拒絶可 ●117条責任追及可 ●相手方は所有権を当然には取得不可 |
●本人は履行拒絶可 ●特段の事情のない限り相手方は所有権を取得不可 |