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法律行為 代理

問(12−27−3)民法総則 法律行為ー代理



問 (12−27−3)


3 Bが,この絵画を自己のものだと偽ってCに売却した場合,Bにこの絵画の所有権がないことにつき善意・無過失のCが,占有改定によってBから引渡しを受けたときは,Cは,この絵画の所有権を取得することができる。
















誤り





第百九十二条(即時取得)

 取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。

(11−30−1,12−27−3)




第二編 物権
   第二章 占有権
   第二節 占有権の効力(第百八十八条―第二百二条)






第百八十三条(占有改定)

 代理人が自己の占有物を以後、本人のために所有する意思を表示したときは、本人は、これによって 占有権を取得する。






第二編 物権
   第二章 占有権
   第一節 占有権の取得(第百八十条―第百八十七条)







占有改定では、即時取得は成立しない。


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即時取得を成立させるには、外観上、従来の占有状態に変更を生ずるような占有の移転が必要


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即時取得とは、

相手が動産を占有しているのを信用して、その動産を買ったり、
それに質権を設定したりするなどの 取引をした者を保護しようとする仕組み



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即時取得の要件

1 動産であること
2 取引によって占有を取得すること
3 無権利者または無権限者からの取得であること
4 取得者が占有を取得すること
  (この占有取得には占有改定は含まれないとするのが判例である)
5 平穏・公然・善意・無過失に占有を取得すること


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(注)下の図は、問題文の「A」「B」とは関係ありません。↓↓↓
1227_3.jpg

無権代理 他人物売買
効果 ●契約は無効
●履行請求
 または、損害賠償請求
●契約は有効
●解除
 または、損害賠償請求
売主が死亡した場合 ●本人は履行拒絶可
●117条責任追及可
●相手方は所有権を当然には取得不可
●本人は履行拒絶可
●特段の事情のない限り相手方は所有権を取得不可




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行政書士試験の民法★1問1解!過去問集
   
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