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法律行為 代理

問(12−27−5)民法総則 法律行為ー代理



問 (12−27−5)


5 Bが,何の代理権もないのにAの代理人と偽ってこの絵画をCに売却し,
その後にAがBを相続したときは,AはBの行為につき追認を拒絶することができる。

















正しい






判例では、本人が単独で無権代理人を相続したときは、


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本人は追認を拒絶することができる。



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ただし、この場合、無権代理人が117条の責任を負うべきであったときは、本人はその責任を逃れない。


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なんら信義則に反するものではないから。


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逆の場合、無権代理人が本人を相続したとき、


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判例は、このような場合、本人と無権代理人との資格が同一に帰するに至ったものであり、
本人自ら法律行為をしたのと同様な法律上の地位を生じたものと解するのを相当として、
追認拒絶はできない、すなわち、無権代理行為は有効となるとする。



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なお、本人が無権代理行為の追認を拒絶した跡に相続が開始したときは、
無権代理行為は、有効となることはない。


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無権代理 他人物売買
効果 ●契約は無効
●履行請求
 または、損害賠償請求
●契約は有効
●解除
 または、損害賠償請求
売主が死亡した場合 ●本人は履行拒絶可
●117条責任追及可
●相手方は所有権を当然には取得不可
●本人は履行拒絶可
●特段の事情のない限り相手方は所有権を取得不可




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行政書士試験の民法★1問1解!過去問集
   
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