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法律行為 代理問(11−27−1)民法総則 法律行為ー代理
問 (11−27−1)
1 任意代理人は、本人の許諾又はやむを得ない事由がなければ復代理人を
選任することができないが、法定代理人は、本人の許諾を必要とせず、そ
の責任において復代理人を選任することができる。
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正しい
第百四条 (任意代理人による復代理人の選任) 委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。
(9−27−1,11−27−1,12−30−3)
第百六条(法定代理人による復代理人の選任) 法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。この場合において、やむを得ない事由があるときは、前条第一項の責任のみを負う。
(11−27−1)
第一編 総則
第五章 法律行為
第三節 代理(第九十九条―第百十八条)
代理人が選んだ代理人のことを復代理人とよんでいる。
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任意代理人が復代理人を選任するための要件は、
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本人の許諾を得たとき、またはやむを得ない事由があるとき。
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法定代理人が復代理人を選任するための要件は、
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いつでも、自由に、復代理人を選任することができる。
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法定代理人の復任権に制限がないのは、
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もともと本人の信任を受けて代理人になったものではないので、
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法定代理人の復任権を制限するのは妥当ではないから。
| 法定代理人の場合 | 任意代理人の場合 | |
| 復任権の有無 | 常に、復任権がある | ●原則 → 復任権はない ●例外 → ほんの許諾があるときか、または、やむを得ない理由のあるときに限り復任権がある |