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法律行為 代理

問(11−27−1)民法総則 法律行為ー代理



問 (11−27−1)


 1 任意代理人は、本人の許諾又はやむを得ない事由がなければ復代理人を
   選任することができないが、法定代理人は、本人の許諾を必要とせず、そ
   の責任において復代理人を選任することができる。

















正しい





第百四条 (任意代理人による復代理人の選任)  委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。

(9−27−1,11−27−1,12−30−3)


第百六条(法定代理人による復代理人の選任)  法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。この場合において、やむを得ない事由があるときは、前条第一項の責任のみを負う。

(11−27−1)




第一編 総則
   第五章 法律行為
   第三節 代理(第九十九条―第百十八条)







代理人が選んだ代理人のことを復代理人とよんでいる。


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任意代理人が復代理人を選任するための要件は、



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本人の許諾を得たとき、またはやむを得ない事由があるとき。


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法定代理人が復代理人を選任するための要件は、


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いつでも、自由に、復代理人を選任することができる。


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法定代理人の復任権に制限がないのは、


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もともと本人の信任を受けて代理人になったものではないので、


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法定代理人の復任権を制限するのは妥当ではないから。



法定代理人の場合 任意代理人の場合
復任権の有無 常に、復任権がある ●原則 → 復任権はない
●例外 → ほんの許諾があるときか、または、やむを得ない理由のあるときに限り復任権がある




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