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法律行為 代理問(11−27−2)民法総則 法律行為ー代理
問 (11−27−2)
2 同一の法律行為について、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代
理人となることは、いかなる場合であっても許されない。
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誤り
第百八条(自己契約及び双方代理) 同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理人となることはできない。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
(11−27−2)
第一編 総則
第五章 法律行為
第三節 代理(第九十九条―第百十八条)
108条では、双方代理および自己代理を禁止しているが、
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債務の履行、本人の承諾がある場合は許される。
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自己契約・双方代理は、本人の利益が不当に害されるおそれがないときは、
禁止する必要がないから。
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債務の履行の例としては、
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弁済期の到来した代金の支払い、所有権移転登記申請、など。