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法律行為 代理問(11−27−3)民法総則 法律行為ー代理
問 (11−27−3)
3 代理権は、本人の死亡により消滅するが、代理人の死亡、
後見開始の審判を受けること、保佐開始の審判を受けること
又は破産手続開始の決定によっても消滅する。
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誤り
第百十一条(代理権の消滅事由)
代理権は、次に掲げる事由によって消滅する。 (5−27−1,11−27−3)
一 本人の死亡
二 代理人の死亡又は代理人が破産手続開始の決定若しくは後見開始の審判を受けたこと。
2 委任による代理権は、前項各号に掲げる事由のほか、委任の終了によって消滅する。
第一編 総則
第五章 法律行為
第三節 代理(第九十九条―第百十八条)
民法111条の通り、
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(条文からの問題で基本的なことを問われています)
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本人の死亡、
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代理人の死亡、
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後見開始の審判を受けること、
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破産手続開始の決定