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法律行為 代理問(11−27−4)民法総則 法律行為ー代理
問 (11−27−4)
4 無権代理人が契約した場合において、相手方は、代理権のないことを知
らなかったときに限り、相当の期間を定め、当該期間内に追認するかどう
か確答することを本人に対して催告することができる。
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誤り
第百十四条(無権代理の相手方の催告権) 前条の場合において、相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、本人がその期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなす。
(11−27−4)
第百十五条(無権代理の相手方の取消権) 代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、相手方が取り消すことができる。ただし、契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは、この限りでない。
(11−27−5)
第一編 総則
第五章 法律行為
第三節 代理(第九十九条―第百十八条)
無権代理行為の相手方は、無権代理であることにつき、
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善意・悪意を問わず追認するか否かの確答を求める催告権を有する。
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相手方の善意を要件とするのは「取消権」である。
| 本人に対する催告権 | 本人に対する取消権 | 任意代理人の場合 |
| 悪意でも可能 | 善意の場合に限る | 善意無過失 |
| 確答がなければ、追認拒絶されたものとみなされる | 追認されたあとはできない。 | かつ、本人の追認なし。 ただし無権代理人が行為能力者でなければならない。 |