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法律行為 代理問(11−27−5)民法総則 法律行為ー代理
問 (11−27−5)
5 表見代理が成立する場合には、本人は、無権代理人の行為を無効である
と主張することができないだけでなく、無権代理人に対して損害賠償を請
求することもできない。
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誤り
第百十七条(無権代理人の責任)
他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明することができず、かつ、本人の追認を得ることができなかったときは、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。
2 前項の規定は、他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたとき、若しくは過失によって知らなかったとき、又は他人の代理人として契約をした者が行為能力を有しなかったときは、適用しない。
第一編 総則
第五章 法律行為
第三節 代理(第九十九条―第百十八条)
表見代理が成立する場合において、無権代理人の相手方は、表見代理を主張せず、
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損害賠償ができる。
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相手方の善意を要件とするのは「取消権」である。
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表見代理の成立、または、民法117条の責任追及いずれもできるとされている。
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無権代理人としては、相手方に対して、表見代理が成立することを理由として、
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責任を逃れることはできない。