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法律行為 代理問(15−27−1)民法総則 法律行為ー代理
問 (15−27−1)
Aが以下のような状況で契約した場合、大審院ないし最高裁判所の見解に立つと、
本人に契約上の効果が帰属するか?
1 本人所有の甲不動産を処分するための代理権を与えられているAが、Bに甲
不動産を譲渡する際、Bから受け取る代金は専ら自己の借金の返済に使うとい
う意図をもって代理人として契約をしたが、Bは取引上相当な注意をしてもA
のそのような意図を知ることができなかった場合
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効果が帰属する
判示事項 代理人の権限濫用の行為と民法第九三条
裁判要旨 代理人が自己または第三者の利益をはかるため権限内の行為をしたときは、相手方が
代理人の意図を知りまたは知りうべきであつた場合にかぎり、民法第九三条但書の
規定を類推適用して、本人はその行為についての責に任じないと解するのが相当である。
参照法条 民法93条,民法99条
事件番号 昭和39(オ)1025
事件名 売掛代金請求
裁判年月日 昭和42年04月20日
法廷名 最高裁判所第一小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集巻・号・頁 第21巻3号697頁
原審裁判所名 東京高等裁判所
第九十三条(心裡留保)
意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、
そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が表意者の真意を知り、
又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。
第一編 総則
第五章 法律行為
第二節 意思表示(第九十三条―第九十八条の二)
この場合の代理人Aは、代理人の権限乱用に当たる。
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判例は、心裡留保に関する民法93条但書を類推適用。
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代理行為の相手方(B)が代理人の権限濫用の意図を知らず、
かつそのことについて過失がないときは、
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代理行為は本人に帰属する。
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よって、代理人Aの代理行為の効果は本人に帰属することになる。