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法律行為 代理問(15−27−4)民法総則 法律行為ー代理
問 (15−27−4)
Aが以下のような状況で契約した場合、大審院ないし最高裁判所の見解に立つと、
本人に契約上の効果が帰属するか?
4 本人の実印を預かっていたにすぎないAが、友人がBから借金をするのに、
本人の代理人と称し、預かっていた実印を用いてBと保証契約をした場合
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効果が帰属しない
第百九条(代理権授与の表示による表見代理)
第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。
(15−27−3)(15−27−4)(12−27−4)
第一編 総則
第五章 法律行為
第三節 代理(第九十九条―第百十八条)
本人の実印を預かっていたに過ぎず、
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そこに、なんら代理関係があるわけではない。
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当然、代理権の授与表示があったと見ることは出来ない。
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よって、第109条(代理権授与の表示による表見代理)の表見代理は成立しない。
| 代理権授与の表示による表見代理の成立要件(109条) | |
| 本人が第三者に対してある人に代理権を与えた旨の表示をしたこと | |
| 無権代理人が表示された代理権の範囲内で代理行為をすること(表示された範囲を超えたときは、110条との重畳適用) | |
| 相手方が善意・無過失であること |