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法律行為 代理問(15−27−5)民法総則 法律行為ー代理
問 (15−27−5)
Aが以下のような状況で契約した場合、大審院ないし最高裁判所の見解に立つと、
本人に契約上の効果が帰属するか?
5 本人から投資の勧誘を行う者として雇われていたにすぎないAが、
本人の代理人としてBと投資契約をし投資金を持ち逃げした場合
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効果が帰属しない
第百十条(権限外の行為の表見代理) 前条本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。
(15−27−5)(12−27−4)
第一編 総則
第五章 法律行為
第三節 代理(第九十九条―第百十八条)
「本人から投資の勧誘を行うものとして雇われていた」というだけでは、
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表見代理の前提となる基本代理権を与えられていたとはいえない。
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よって、第110条(権限外の行為の表見代理)の表見代理は成立しない。
| 権限外の行為の表見代理の成立要件(110条) | |
| 基本代理権が存在すること | |
| 基本代理権を逸脱した行為であること | |
| 相手方が代理権ありと誤信し、そのことにつき正当な理由(※)が存在すること |
※「正当な理由」とは、客観的に観察して、普通の人が代理権があるものと信ずるのが
もっともと思われるような場合であり、ほぼ、「善意・無過失」と同義