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法律行為 代理

問(9−27−1)民法総則 法律行為ー代理



問 (9−27−1)
1 任意代理人は、特に本人の信任を得て代理人となった者なので、本
 人の許諾を得ない限り、復代理人を選任することはできない。
















誤り





第百四条 (任意代理人による復代理人の選任)
 委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。

(9−27−1,11−27−1,12−30−3)




第一編 総則
   第五章 法律行為
   第三節 代理(第九十九条―第百十八条)





任意代理人が復代理人を選任するための要件は、

↓↓↓↓↓↓↓

本人の許諾を得たとき、


↓↓↓↓↓↓↓

または、やむを得ない事由があるとき。(104条)

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任意代理人が復代理人を選任するための要件(104条)
@
本人の許諾を得たとき
A
やむを得ない事由があるとき




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行政書士試験の民法★1問1解!過去問集
   
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