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法律行為 代理問(9−27−1)民法総則 法律行為ー代理
問 (9−27−1)
1 任意代理人は、特に本人の信任を得て代理人となった者なので、本
人の許諾を得ない限り、復代理人を選任することはできない。
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誤り
第百四条 (任意代理人による復代理人の選任)
委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。
(9−27−1,11−27−1,12−30−3)
第一編 総則
第五章 法律行為
第三節 代理(第九十九条―第百十八条)
任意代理人が復代理人を選任するための要件は、
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本人の許諾を得たとき、
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または、やむを得ない事由があるとき。(104条)
| 任意代理人が復代理人を選任するための要件(104条) | |
| 本人の許諾を得たとき | |
| やむを得ない事由があるとき |