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法律行為 無効および取消し問(6−27−1)民法総則 法律行為ー無効および取消し
問 (6−27−1)
1 無効の法律行為は、追認によってその効力を生じる。
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誤り
第百十九条(無効な行為の追認)
無効な行為は、追認によっても、その効力を生じない。ただし、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、新たな行為をしたものとみなす。
(6−27−1)
第一編 総則
第五章 法律行為
第四節 無効及び取消し(第百十九条―第百二十六条)
無効な行為を追認しても、無効になった原因がある限り、
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有効になることはない。
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公序良俗に反する行為(90条)、強行規定に反する行為は追認しても無効のまま。