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法律行為 無効および取消し問(6−27−2)民法総則 法律行為ー無効および取消し
問 (6−27−2)
2 取り消した法律行為は、取り消したときから無効となる。
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誤り
第百二十一条(取消しの効果)
取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。ただし、制限行為能力者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。
(6−27−2)
第一編 総則
第五章 法律行為
第四節 無効及び取消し(第百十九条―第百二十六条)
「取り消したときから」ではなく、
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「初めから」、無効となる。
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取消しの効果として遡及効を認めている。
取り消すことのできる行為の追認
| 追認権者 | ●制限行為能力者 ●瑕疵ある意思表示をした者 ●代理人 ●承継人 ●同意権者 |
| 条件 | 取消しの原因である状況がなくなった後 |
| 効果 | 追認後は取り消すことはできない (行為は初めから有効になる) |