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法律行為 無効および取消し

問(6−27−2)民法総則 法律行為ー無効および取消し



問 (6−27−2)
2 取り消した法律行為は、取り消したときから無効となる。
















誤り





第百二十一条(取消しの効果)
 取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。ただし、制限行為能力者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。

(6−27−2)




第一編 総則
   第五章 法律行為
   第四節 無効及び取消し(第百十九条―第百二十六条)





「取り消したときから」ではなく、

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「初めから」、無効となる。


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取消しの効果として遡及効を認めている。



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取り消すことのできる行為の追認
追認権者 ●制限行為能力者
●瑕疵ある意思表示をした者
●代理人
●承継人
●同意権者
条件 取消しの原因である状況がなくなった後
効果 追認後は取り消すことはできない
(行為は初めから有効になる)




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