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法律行為 無効および取消し

問(6−27−3)民法総則 法律行為ー無効および取消し



問 (6−27−3)
3 取り消すことのできる法律行為は、取消権者がこれを追認した後も取り消すことができる。
















誤り





第百二十二条(取り消すことができる行為の追認)
 取り消すことができる行為は、第百二十条に規定する者が追認したときは、以後、取り消すことができない。ただし、追認によって第三者の権利を害することはできない。

(6−27−3)


【参照】
第百二十条(取消権者)

 行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。

2  詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。




第一編 総則
   第五章 法律行為
   第四節 無効及び取消し(第百十九条―第百二十六条)





追認権を有するものが、追認すると、

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その法律行為(それまでも一応は有効であったが、取消しの余地のあった法律行為)は、


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はじめから完全に有効であったもの(初めから取消しの余地のなかったもの)に、


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確定する。


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追認は、取消権の放棄とも言える。



取り消すことのできる行為の追認
追認権者 ●制限行為能力者
●瑕疵ある意思表示をした者
●代理人
●承継人
●同意権者
条件 取消しの原因である状況がなくなった後
効果 追認後は取り消すことはできない
(行為は初めから有効になる)




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