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法律行為 無効および取消し問(6−27−3)民法総則 法律行為ー無効および取消し
問 (6−27−3)
3 取り消すことのできる法律行為は、取消権者がこれを追認した後も取り消すことができる。
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誤り
第百二十二条(取り消すことができる行為の追認)
取り消すことができる行為は、第百二十条に規定する者が追認したときは、以後、取り消すことができない。ただし、追認によって第三者の権利を害することはできない。
(6−27−3)
【参照】
第百二十条(取消権者)
行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。
2 詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。
第一編 総則
第五章 法律行為
第四節 無効及び取消し(第百十九条―第百二十六条)
追認権を有するものが、追認すると、
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その法律行為(それまでも一応は有効であったが、取消しの余地のあった法律行為)は、
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はじめから完全に有効であったもの(初めから取消しの余地のなかったもの)に、
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確定する。
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追認は、取消権の放棄とも言える。
取り消すことのできる行為の追認
| 追認権者 | ●制限行為能力者 ●瑕疵ある意思表示をした者 ●代理人 ●承継人 ●同意権者 |
| 条件 | 取消しの原因である状況がなくなった後 |
| 効果 | 追認後は取り消すことはできない (行為は初めから有効になる) |