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法律行為 無効および取消し問(6−27−4)民法総則 法律行為ー無効および取消し
問 (6−27−4)
4 追認は、取消しの原因である情況がなくなる前にするのでなければその効果はない。
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誤り
第百二十四条(追認の要件) 追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅した後にしなければ、その効力を生じない。 (6−27−4)
2 成年被後見人は、行為能力者となった後にその行為を了知したときは、その了知をした後でなければ、追認をすることができない。
3 前二項の規定は、法定代理人又は制限行為能力者の保佐人若しくは補助人が追認をする場合には、適用しない。
第一編 総則
第五章 法律行為
第四節 無効及び取消し(第百十九条―第百二十六条)
第一編 総則
第五章 法律行為
第四節 無効及び取消し(第百十九条―第百二十六条)
取り消すことができる行為を追認するには、
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取消しの原因となった状況がなくなっている必要がある。
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そうしないと、「取り消すことができる追認」になりかねない。
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いつまでたっても確定しない。
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=追認しても意味が無いことになる。
取り消すことのできる行為の追認
| 追認権者 | ●制限行為能力者 ●瑕疵ある意思表示をした者 ●代理人 ●承継人 ●同意権者 |
| 条件 | 取消しの原因である状況がなくなった後 |
| 効果 | 追認後は取り消すことはできない (行為は初めから有効になる) |