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法律行為 無効および取消し問(6−27−5)民法総則 法律行為ー無効および取消し
問 (6−27−5)
5 取消権は、追認をすることができる時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。
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正しい
第百二十六条(取消権の期間の制限) 取消権は、追認をすることができる時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。
(16−25−1)(6−27−5)
第一編 総則
第五章 法律行為
第四節 無効及び取消し(第百十九条―第百二十六条)
第一編 総則
第五章 法律行為
第四節 無効及び取消し(第百十九条―第百二十六条)
取消権は、
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追認できるときから5年間、
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行為のときから、20年間、
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で、消滅する。
取り消すことのできる行為の追認
| 追認権者 | ●制限行為能力者 ●瑕疵ある意思表示をした者 ●代理人 ●承継人 ●同意権者 |
| 条件 | 取消しの原因である状況がなくなった後 |
| 効果 | 追認後は取り消すことはできない (行為は初めから有効になる) |