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法律行為 無効および取消し

問(6−27−5)民法総則 法律行為ー無効および取消し



問 (6−27−5)
5 取消権は、追認をすることができる時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。
















正しい





第百二十六条(取消権の期間の制限)  取消権は、追認をすることができる時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。

(16−25−1)(6−27−5)




第一編 総則
   第五章 法律行為
   第四節 無効及び取消し(第百十九条―第百二十六条)





第一編 総則
   第五章 法律行為
   第四節 無効及び取消し(第百十九条―第百二十六条)





取消権は、

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追認できるときから5年間、


↓↓↓↓↓↓↓

行為のときから、20年間、


↓↓↓↓↓↓↓

で、消滅する。



取り消すことのできる行為の追認
追認権者 ●制限行為能力者
●瑕疵ある意思表示をした者
●代理人
●承継人
●同意権者
条件 取消しの原因である状況がなくなった後
効果 追認後は取り消すことはできない
(行為は初めから有効になる)




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