行政書士試験 民法

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時効

問(7−28−1)民法総則 時効



問 (7−28−1)
1 時効は、裁判上の請求によって中断し、その訴えにつき却下又は
取下げがあっても、時効中断の効力に影響はない。
















誤り





第百四十九条(裁判上の請求)

 裁判上の請求は、訴えの却下又は取下げの場合には、
時効の中断の効力を生じない。

(7−28−1)




第一編 総則
   第七章 時効
   第一節 総則(第百四十四条―第百六十一条)





訴えの却下または、取下げがあった場合、


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時効中断の効力は生じない。


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このような場合、請求権の存在が確認されないので、


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時効は中断しないのである。


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なお、請求の棄却の場合にも、時効中断の効力は生じない。





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