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時効問(7−28−2)民法総則 時効
問 (7−28−2)
2 請求による時効中断は、原則として当事者及びその承継人の間に
おいてのみその効力を生ずる。
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正しい
第百四十八条(時効の中断の効力が及ぶ者の範囲)
前条の規定による時効の中断は、その中断の事由が生じた当事者及び
その承継人の間においてのみ、その効力を有する。
(7−28−2)
【参考】
第百四十七条(時効の中断事由)
時効は、次に掲げる事由によって中断する。
一 請求
二 差押え、仮差押え又は仮処分
三 承認
第一編 総則
第七章 時効
第一節 総則(第百四十四条―第百六十一条)
時効中断の効力の及ぶ者の範囲は、
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当事者及びその承継人。
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ただし、以下のような例外あり、
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地役権に関する284条2項、292条
連帯債務に関する434条
保証債務に関する457条1項