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時効

問(7−28−2)民法総則 時効



問 (7−28−2)
2 請求による時効中断は、原則として当事者及びその承継人の間に
おいてのみその効力を生ずる。
















正しい





第百四十八条(時効の中断の効力が及ぶ者の範囲)

 前条の規定による時効の中断は、その中断の事由が生じた当事者及び
その承継人の間においてのみ、その効力を有する。

(7−28−2)


【参考】

第百四十七条(時効の中断事由)

 時効は、次に掲げる事由によって中断する。

一  請求

二  差押え、仮差押え又は仮処分

三  承認




第一編 総則
   第七章 時効
   第一節 総則(第百四十四条―第百六十一条)





時効中断の効力の及ぶ者の範囲は、


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当事者及びその承継人。


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ただし、以下のような例外あり、


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地役権に関する284条2項、292条

連帯債務に関する434条

保証債務に関する457条1項






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