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時効問(7−28−3)民法総則 時効
問 (7−28−3)
3 時効完成の利益は、時効完成後にこれを放棄することは許されるが、
時効完成前にあらかじめこれを放棄することは許されない。
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正しい
第百四十六条(時効の利益の放棄)
時効の利益は、あらかじめ放棄することができない。
(7−28−3)
第一編 総則
第七章 時効
第一節 総則(第百四十四条―第百六十一条)
時効の利益は、時効完成前に放棄することはできない。
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時効は、本来すでに経過した時間の効果に基づく制度。
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なので、これをあらかじめ放棄することを認めることは制度の趣旨に反する。
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また、このような放棄が認められるとすれば、契約上の債権者は債務者に
対して時効の利益の放棄を強いて、
時効制度がほとんど無意味になってしまう危険もある。