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時効問(9−28−4)民法総則 時効
問 (9−28−4)
4 債務の履行不能による損害賠償請求権の消滅時効は、債務の履行が
不能になった時から進行するとするのが判例の立場である。
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誤り
第百六十六条(消滅時効の進行等)
消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。 (9−28−3)
2 前項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。ただし、権利者は、その時効を中断するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。
第一編 総則
第七章 時効
第三節 消滅時効(第百六十六条―第百七十四条の二)
債務の履行不能による損害賠償請求権は、
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本来の債権と同一性を有するので、
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時効の進行は本来の債権の履行期より進行する。
《各債権の消滅時効の起算点》
| 確定期限付債権 | 期限到来のとき |
| 不確定期限付債権 | 期限到来のとき |
| 期限の定めのない債権 | 債権の成立ないし発生のとき |
| 債務不履行による 損害賠償請求権 |
本来の債務の履行を請求できるとき |
| 不法行為による 損害賠償請求権 |
民法724条(※) |
| 停止条件付債権 | 条件成就のとき |
※第七百二十四条(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)
不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。