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時効問(9−28−5)民法総則 時効
問 (9−28−5)
5 確定判決により確定し、かつ確定当時に既に弁済期の到来している
債権の消滅時効期間は、その債権が本来は短期消滅時効に係る債権で
あっても、10年である。
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正しい
第百七十四条の二(判決で確定した権利の消滅時効)
確定判決によって確定した権利については、十年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、十年とする。裁判上の和解、調停その他確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利についても、同様とする。
2 前項の規定は、確定の時に弁済期の到来していない債権については、適用しない。
(9−28−5)
第一編 総則
第七章 時効
第三節 消滅時効(第百六十六条―第百七十四条の二)
権利のあることが確定判決で明らかになった場合、
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たとえその権利について10年より短い時効期間が定められていても、
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時効期間は10年となる。
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裁判上の和解
調停
その他確定判決と同一の効力を有するもの、
に、よって確定した権利についても同様。
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なお、判決当時に未だ弁済期の到来していない債権については、
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本来の短期消滅時効期間が適用される。(174条の2 2項)