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総則

第五条(未成年者の法律行為)


  未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
2  前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
3  第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。

 (11−27−ウ)



第一編 総則
   第二章 人
   第二節 行為能力(第四条―第二十一条)




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行政書士試験の民法★1問1解!過去問集
   
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