行政書士試験★民法★合格ノート > 総則 > 第三十七条(定款)

総則

第三十七条(定款)

 社団法人を設立しようとする者は、定款を作成し、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一  目的

二  名称

三  事務所の所在地

四  資産に関する規定

五  理事の任免に関する規定

六  社員の資格の得喪に関する規定

(10−28−1)




第一編 総則
   第三章 法人
   第一節 法人の設立(第三十三条―第五十一条)




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行政書士試験の民法★1問1解!過去問集
   
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