行政書士試験★民法★合格ノート > 総則 > 第三十七条(定款)
総則第三十七条(定款)
社団法人を設立しようとする者は、定款を作成し、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 目的
二 名称
三 事務所の所在地
四 資産に関する規定
五 理事の任免に関する規定
六 社員の資格の得喪に関する規定
(10−28−1)
第一編 総則
第三章 法人
第一節 法人の設立(第三十三条―第五十一条)
一 目的
二 名称
三 事務所の所在地
四 資産に関する規定
五 理事の任免に関する規定
六 社員の資格の得喪に関する規定
(10−28−1)
第一編 総則
第三章 法人
第一節 法人の設立(第三十三条―第五十一条)